実施前税(宿泊税など)

東京都の宿泊税が定額から「宿泊料金の3%」に。民泊・簡易宿所も対象に

サービス
東京都 宿泊税(東京都)
発表日
2026年6月30日
実施日
2027年4月1日

何が変わるか

変更前都内の旅館・ホテルの宿泊者が対象。1人1泊10,000円以上15,000円未満は100円、15,000円以上は200円。10,000円未満は課税免除。
変更後旅館・ホテルに加えて簡易宿所・民泊(特区民泊・新法民泊)の宿泊者も対象。税率は宿泊料金の3%。1人1泊13,000円未満は課税免除。2027年4月1日の宿泊分から。

例えば1人1泊20,000円なら、200円から600円になる(3%で計算)。

影響を受ける人

都内で1人1泊13,000円以上の宿泊をする人。簡易宿所・民泊に泊まる人。

確かめておくこと

  • 2027年4月以降の宿泊を予約するときは、宿泊税が料金に含まれるかを確かめる。

発表日は、総務大臣の同意と施行日が公表された日です。条例は2026年3月の都議会で可決されています。

出典(公式の発表)

内容は確認日の時点のものです。変更が見直されることがあるため、手続きの前に出典で最新の内容を確かめてください。

宿泊税のほかの変更

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