沖縄県の宿泊税

開始
2027年2月1日(2027年2月1日の宿泊分から課税開始)
対象
県内のホテル・旅館・簡易宿所・特区民泊・民泊の宿泊者

税額(確認日時点)

宿泊料金(1人1泊)税額
県だけが課税する地域(1人1泊)宿泊料金の2%(上限2,000円)
市町村も宿泊税を課す地域(1人1泊)宿泊料金の2%(県0.8%・上限800円+市町村1.2%・上限1,200円)

宿泊料金は素泊まりの料金で、1,000円未満を切り捨て、100,000円が上限です。本部町・恩納村・北谷町・宮古島市・石垣市・名護市では、市町村の宿泊税と合わせて市町村に納めます。 2027年2月1日の宿泊から課税されます(それより前の宿泊には課税されません)。

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出典