実施済み税(宿泊税など)
ふるさと納税の返礼品の基準が厳しくなり、加工品は「価値の過半が区域内」の証明が必要に
- サービス
- ふるさと納税(総務省)
- 発表日
- 2025年6月24日
- 実施日
- 2026年10月1日(2026年10月から始まる指定対象期間から)
何が変わるか
変更前製品・加工品の返礼品は、区域内で相応(過半)の付加価値が生じていることが要件だが、付加価値の算出方法は自治体によってばらばらだった。
変更後付加価値の割合は価格にもとづいて算出するのが原則になり、製造・加工を行う事業者が「価値の過半が区域内で生じた」ことを証明し、自治体が返礼品の提供開始日までに一覧で公表する。証明書には一般の販売価格も書く。
基準に合わない返礼品は、2026年10月以降の指定期間では取り扱えなくなる。どの返礼品がなくなるかは自治体ごとに違う。
影響を受ける人
加工品(総務省の例では、輸入品を区域内で保管しただけのもの)を返礼品に選んでいた寄附者。
確かめておくこと
- 毎年同じ返礼品を選んでいる場合は、2026年10月以降も同じ自治体で扱われているかをポータルサイトや自治体のページで確かめる。
出典(公式の発表)
- 総務省 報道資料「ふるさと納税の指定基準の見直し等」(2025年6月24日)確認日 2026年10月6日
- 総務省「ふるさと納税の指定基準の改正等について」(2025年6月24日)確認日 2026年10月6日
内容は確認日の時点のものです。変更が見直されることがあるため、手続きの前に出典で最新の内容を確かめてください。