実施前税(宿泊税など)
ふるさと納税の特例控除額に上限193万円(給与収入1億円相当)。2027年の寄附分から
- サービス
- ふるさと納税(総務省)
- 発表日
- 2026年3月24日
- 実施日
- 2027年(令和9年)の寄附分から
何が変わるか
変更前住民税の特例控除額には定額の上限がなく、所得に応じて上限が増える。
変更後特例控除額に193万円(給与収入1億円相当)の定額上限を設ける。寄附額そのものに上限はなく、上限を超えても基本分の控除は受けられる。
総務省の資料では、独身または共働きの給与収入1億円の人が438万円を寄附した場合の特例控除額が193万円。これを超える部分は、実質2,000円の負担で寄附できなくなる。
影響を受ける人
給与収入がおよそ1億円を超える人など、特例控除額が193万円を超える高所得の寄附者。
確かめておくこと
- 給与収入が1億円前後の人は、2027年の寄附の前に控除の上限額を税理士や自治体のシミュレーションで確かめる。
総務省の資料では「特例控除額の定額上限の設定(案)」として、令和8年度税制改正大綱(2025年12月19日)にもとづいて示されています。
出典(公式の発表)
- 総務省「ふるさと納税について(指定基準に係る告示改正)」(2026年3月24日)確認日 2026年10月6日
内容は確認日の時点のものです。変更が見直されることがあるため、手続きの前に出典で最新の内容を確かめてください。